交通事故により重度の後遺障害を負われた方が
介護者の高齢化や介護者がいなくなった後も安心して生活を送ることができる
環境整備を目的とした補助金です。
本記事の情報・表記は、下記厚生労働省ホームページに準じます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36326.html
補助事業の趣旨
■目的
自動車事故による重度後遺障害者の介護者なき後の生活に備え、障害者支援施設やグループホームに設備導入や介護人材確保に関する経費を補助し、受入環境の整備を促進すること。
■期間
令和5年11月13日から令和6年1月9日までの第三次公募。
補助事業の概要
■補助金事業名 「被害者保護増進等事業費補助金(自動車事故被害者受入環境整備事業)」
■予算額 5億1000万円
■補助対象事業者 障害者支援施設等(法律第123号に基づく指定障害者支援施設等)
補助対象事業者の要件
・障害者支援法に基づく事業者であること。
・令和5年度に自動車事故で重度の後遺障害を負った者が入所しているか、入所見込みがあること。
・効率的かつ確実に事業を実施できること。
・過去3年度内に自動車事故被害者支援体制等整備事業で補助金の返還を求められたことがないこと。
・人材雇用費や賃金改善費の申請がある場合、一定の基準を満たしていること。
補助対象経費と補助率
・補助対象経費は新設等支援費、求人情報発信費、研修等経費などで、補助率や対象範囲が定められている。
・実施期間は、令和5年4月1日から令和6年3月31日まで。
補助上限額と選定
・補助上限額は新設等支援費や継続経費に応じて異なり特例や打ち切りの規定もある。
・補助事業者の選定は、重度後遺障害者が初めて入所する見込みがある者から順に優先される。
その他留意事項
・事業者は法令に基づいた正確な帳簿管理を行い、成果・効果の検証・報告が必要。
・補助事業者が他の補助金を受けている場合、支給の制限がある。
・補助事業者は法律遵守が求められ、不正行為が発覚した場合は補助金取り消しや返還命令が行われる。
応募方法・問い合わせ先
・応募には事業者登録が必要で、様々な書類が提出される。
・具体的な手順や問い合わせ先は公告文書に明示されている。
公募による選定は補助金確約ではなく、審査結果次第で事業を開始できる。
ポイント
通常の介護施設や障碍者施設も対象になり、継続的に支給されます。
また、人件費なども対象になります。
さらに、自動車事故の被害者が入居者全体の50%を超えると補助率も通常50%のところ100%になるので補助金としては非常に珍しいものになります。
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