「事業再構築補助金の対象になっているのか」、
「個人事業主でも事業再構築補助金は使えるの?」
「特殊な法人だけど事業再構築補助金は利用できるのか」
と疑問に思われている方も少なくないと思います。
そこで、今回は事業再構築補助金の対象者・対象企業について解説していきます。
※第11 回公募の締め切りは10/06 (金)18:00 です。
ご検討の方は申請期間をお間違えないようにお気を付けください。
事業再構築補助金とは?
コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売り上げの回復が期待しづらい中、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するために中小企業等の事業再構築を支援することで、日本経済の構造転換を促すことを目的としたものです。
そのため、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、又は事業再編という思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援するものです。
事業再構築補助金の対象となるのは?
コロナ前と比較して売上高や付加価値が減少している企業のみが第9 回公募までは申請できました。コロナ後でも売上高を伸ばしている企業は基本的には申請できません。しかし、第10 回公募以降は売上高減少要件が撤廃され、ほとんどの中小企業が申請できるようになりました。中小企業や中堅企業はもちろん事業再構築補助金の補助対象となります。
※申請枠、従業員数によって上限金額は異なります。
中小企業の定義については以下のように定められております。
出典:中小企業庁FAQ 「中小企業の定義について」
↓具体的な対象業種についてはこちら↓
成長枠 https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/seichowaku_list.pdf
転換枠 https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/tenkanwaku_list.pdf
中には、少子化が進んでいる最中、学習塾が成長枠に認められているなどのケースも含まれているようです。
他にも、産業構造転換枠に靴下製造業が入っておりますが、成長枠には「5本指靴下製造業」が入っていたり、産業構造転換枠に印刷業等が含まれているのに、成長枠には写真業が含まれていないなど様々なケースがあります。
申請時の注意点は?
過去に要件を満たさなかったため申請が通らなかった事例についてご紹介いたします。
事例①:売上高等減少要件に必要な月別売上高が証明する書類が添付されていない。
売上高減少として選択された年月とは異なる年月の書類が添付されている。
事例②:「認定経営革新等支援機関による確認書」 に記載された法人名等が申請者と異なる。認定経営革新等支援機関ではなく、申請者名で確認書が作成されている。
事例③:経済産業省ミラサポplus からの「事業財務情報」が添付されていない。
事例④:添付された書類にパスワードがかかっている、ファイルが破損している。
このような場合は申請が差し戻しとなる場合がございます。
補助対象経費の例
・建物費(建物の建築・改修、建物の撤去、賃貸物件等の原状回復)
・機械装置・システム構築費
(設備、専用ソフトの購入やリース等)、クラウドサービス利用費、運搬費
・技術導入費(知的財産権導入に要する経費)、
・知的財産権等関連経費
・外注費(製品開発に要する加工、設計等)、専門家経費
※応募申請時の事業計画の作成に要する経費は補助対象外。
・広告宣伝費・販売促進費(広告作成、媒体掲載、展示会出展等)
※会社全体の広告宣伝費は補助対象外。
・研修費(教育訓練費、講座受講等)
※パソコンなどの汎用品・車両などは対象になりませんのでご注意ください。
まとめ
今回は事業再構築補助金について解説していきました。本記事は簡略的に解説しており、細かい要件は様々あります。実際、認定支援機関の協力なしで申請することは不可能でしょう。
事業再構築補助金についてご要望やご相談事がございましたら、一度弊社までお問い合わせください。
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