前回の経営革新事業編に引き続き、今回は事業承継・引継ぎ補助金の廃業・再チャレンジ事業型について説明を行います。
事業承継・引継ぎ補助金は、事業承継を契機として新しい取り組み等を行う中小企業者等及び、事業再編、事業統合に伴う経営資源の引継ぎを行う中小企業者等を支援する制度です。
つまり、事業を引き継いだり、買収や合併をきっかけとして事業の内容を変更したり、廃業して新しい事業を始めたりする企業を支援するための補助金です。
3つの類型:経営革新事業、専門家活用事業、廃業・再チャレンジ事業があります。今回は、専門家活用事業、廃業・再チャレンジ事業について解説を行います。
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・そもそも事業承継・引継ぎ補助金とは?
・補助金全体に共通する、補助対象者の条件
については、前回のブログで解説をしていますので、こちらをご覧ください。
また、経営革新事業類型の補助金についても、前回のブログで説明しています。
専門家活用事業
M&Aによる経営資源の引継ぎを支援するため、M&Aに係る専門家等の活用費用を補助するものです。
支援対象者はM&Aにより経営資源を他者から引継ぐ、あるいは他者に引継ぐ予定の中小企業・小規模事業者(個人事業主を含む)となっています。
・買い⼿⽀援型 ( Ⅰ型 )
・売り⼿⽀援型 ( Ⅱ型 )
の2種類があります。
この類型の特徴は補助事業期間内に契約支払った、事業再編・事業統合を行う際のM&A専門家の費用等が補助対象経費となることであり、ファイナンシャルアドバイザー・M&A 仲介費用を経費として申請する場合は、「M&A 支援機関登録制度」に登録された登録 FA・仲介業者への依頼が必要となります。
補助対象経費・補助率・補助上限額
以下の通りです。
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廃業・再チャレンジ事業
この類型は、廃業・再チャレンジを行う中小企業者等を支援する事業です。
つまり、事業承継やM&Aで事業を譲り受けた後の廃業や、譲り渡した後に手元に残った事業の廃業、M&Aで事業を譲り渡せなかった企業の再チャレンジを支援するものです。
・併用申請
・再チャレンジ申請
の2種類があります。
併用申請
併用申請は、廃業・再チャレンジ事業類型と経営革新のように2つの類型を併用して申請するもので、以下の3種類があります。申請においては両方の要件を満たす必要があります。例えば、経営革新との併用申請であれば、経営革新の要件と、廃業・再チャレンジ事業の要件の両方を満たす必要があります。
交付決定日から最長で2022年12月16日までの間に、廃業が完了していることが要件です。
対象となる廃業の内容
①会社自体を廃業するために、補助事業期間内に廃業登記を行う、在庫を処分する、建物や設備を解体する、原状回復を行う事業
②事業の一部を廃業(事業撤退)するために、補助事業期間内に廃業登記を行う、在庫を処分する、建物や設備を解体する、原状回復を行う事業
例えば、父親が経営していたレストラン事業を譲り受け、息子がオンラインブライダル事業を新しく行うにあたって、必要なくなった厨房設備を解体する等に使用できます。
再チャレンジ申請
再チャレンジ申請は、2020年以降に売手として、M&A支援機関などを通じM&Aに着手し、6ヶ月以上取り組んでいるものの、成約に至らなかった者であること。および廃業後に再チャレンジすることが条件です。
再チャレンジの内容として、地域の新たな需要の創造または雇用の創出にも貢献するような新たな活動に支配株主又は株主代表、もしくは個人事業主が取組むこととされています。
・新たに新しい法人を設立
・個人事業主として新たな事業活動を実施
・自身の知識や経験を生かせる企業への就職や社会への貢献等
対象となる廃業の内容については、
①会社自体を廃業するために、補助事業期間内に廃業登記を行う、在庫を処分する、建物や設備を解体する、原状回復を行う事業
となります。
例えば、老舗旅館を廃業しようと、M&Aでの譲渡先を探したが見つからず、株主が新たに新しい法人を設立し、老舗旅館の建物を改築して地域産業である組紐制作が体験できるカフェを運営するなどの場合です。カフェでは旅館ほど大規模なキッチンは必要ないため、設備を解体したり、在庫を処分、原状回復に係る費用を補助金で賄うことができます。
補助対象経費
併用申請、再チャレンジ申請とも、補助対象事業を実施するために必要となる経費のうち、以下の①~③の条件をすべて満たす経費であって、事務局が必要かつ適切と認めたものが補助対象経費となります。
①使用目的が補助対象事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
②補助事業期間内に契約・発注を行い支払った経費(原則として、被承継者が取り扱った経費は対象外)
③補助事業期間終了後の実績報告で提出する証拠書類等によって金額・支払い等が確認できる経費
補助対象経費の契約・発注は交付決定日以降かつ2022年12月16日までの間であり、支払いまでが同期間内に完了している経費である必要があります。
補助上限額、補助率は以下の通りで、補助金の交付は事業完了後の生産後の支払い(実費弁済)となります。
補助金交付までの流れ
申請方法は「電子申請(Jグランツ)」のみでの受け付けとなり、申請から交付まで下記の通り6つの段階があります。
申請期間は2022年7月25日(月)から2022年8月15日(月)17時までです。この期間に下記STEP02にあたる交付申請を行う必要があります。つまり、STEP01:認定経営革新等支援機関や専門家等への相談をなるべく早く開始する必要があります。
認定経営革新等支援機関とは?
事業承継・引継ぎ補助金(廃業・再チャレンジ事業)の公募要領の5ページにある事業スキームにもあるように、この事業は申請者による経営革新等の内容や補助事業期間を通じた事業計画の実行支援について、認定経営革新等支援機関の確認を受けている必要があります。つまり、認定経営革新等支援機関である当社NKKソリューションズのような、経営の専門家と一緒に申請することが必須となっているのです。
下の図が公募要領に掲載されている事業スキームですが、
経営相談の後、当社のような認定経営革新等支援機関が
・補助対象者の資格要件
・補助対象事業(経営革新に係る取組)の内容
・補助事業計画の内容
・補助対象経費の内訳
上記4点を確認後、発行した確認書を添付して③の交付申請を行うという流れになっています。
実際の補助金の交付は、事業を始め実績報告をした後に補助金申請を行ってから交付されるという流れになっています。
そのため、申請だけでなく、補助事業を含むアフターフォローまでをしっかりと行ってくれる認定経営革新等支援機関とパートナーシップを組むことが重要です。
●公募要領
https://jsh.go.jp/r4/materials/#requirements
●案内ホームページ
●パンフレット
・統合版
・経営革新
・説明資料
・交付規程
●事例集
事業承継補助金は事業承継に必要な取組であれば広範囲の経費が対象になる使い勝手が良い補助金です。
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